高齢者住宅とは
高齢者住宅と言っても様々な種類が有ります。
国土交通省所管である高齢者向け賃貸住宅や厚生労働省所管の有料老人ホーム、グループホームが主なものですが、福祉施設である養護老人ホーム、軽費老人ホームA型B型、ケアハウス、特別養護老人ホーム、分譲型高齢者住宅なども広い意味では含まれるでしょう。
平成23年度から「高齢者住まい法」を改定し、高齢入居者に生活支援サービスを提供する住宅として「サービス付高齢者向け住宅」と一本化され両省が共管の制度としてスタートします。
各々の分類の住宅により入居時費用、月額費用、部屋の広さが違うだけでなく介護度やケア、日常生活のサービスなどの特色が大きく違いますので十分な調査と確認が必要です。
高齢者住宅とは
サービス付高齢者向け住宅
「高齢者のみを対象として管轄行政の認定基準に基づき建設し登録をしている賃貸住宅
バリアフリーなど高齢者仕様がなされ、ケアの専門家による安否確認や生活相談サービスが受けることができる
建設費の補助金や一定の要件を満たすと各種の税金の軽減措置などが受けることができる」
高齢者優良賃貸住宅(高優賃)
高齢者のみを対象として管轄行政の認定基準に基づき建設した賃貸住宅
バリアーフリーなど高齢者向き仕様がなされている
入居者の収入によっては家賃補助を受けることができる
※「高齢者住まい法の改定、施行(平成23年10月20日)に伴い廃止されましたが当面掲載を続けます」
高齢者専用賃貸住宅
高齢者のみを対象とし、バリアーフリーなど高齢者向き仕様がなされている。
入退去が比較的自由である。
介護などの生活支援各種サービス体制が整っているところが多い
公営住宅(府営・県営・市営・UR)
行政及びURが運営している住宅で、公営住宅法や条例などに基づき、入居資格や申し込み方法、期間が定まっている住宅。
高齢者向き仕様ではないが一部対応している住宅もある。
一般賃貸住宅
高齢を理由に入居を拒まない賃貸住宅として運営管理会社が情報提供している住宅。高齢者同きの仕様では無い。
色々な世代が入居可能である。
あんしん賃貸住宅
高齢者世帯及び障害者世帯・子育て世帯・外国人世帯を理由に入居を拒まない賃貸住宅として管轄行政に登録した住宅。
一般賃貸住宅であり高齢者仕様がなされていない場合もある。
分譲型高齢者住宅
民間分譲会社が高齢者を入居対象として高齢者向け仕様をして分譲をしている住宅。
区分所有権であるので相続、売買が可能である。各々の住宅において医療・介護・食事・管理・など生活サービスや共用施設使用などに独自の特徴がある。
有料老人ホーム(介護型)
民間が運営する介護が必要な老人のための施設で、介護・食事など一体型サービスが受けられる。終身利用権方式が多い。
元気なときから入居でき、介護が必要になっても住み続けることができるホームも有る
有料老人ホーム(住宅型)
食事などの生活サービスが主体となる施設。
介護が必要になった場合、同一施設内で受けられる所も有るし、他の施設に移らなければならない施設もある。
終身利用方式が多い(一部分譲方式もある)
ケアハウス
介護が必要になった場合、退室することなく在宅福祉サービスが受けられる施設。
生活費(食費含む)や管理費(家賃等)は、全額自己負担です。事務費については、入所者の所得に応じた負担になります。
グループホーム
要介護状態の認知症高齢者に対して家庭的な雰囲気のある場。
食事、入浴、排泄等の生活上の介護を提供する。
5〜9人を1ユニットとしスタッフと入居者が共に生活する施設。
現在では他に、身体的・知的障害に対応した様々なグループホームがあります
特別養護老人ホーム
要介護1以上の人を対象に生活全般にわたって介護サービスを提供する施設
施設によっては待機者が多く最近は各自治体で入居優先基準を設けている
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